防火対象物点検について
防火対象物点検とは、多くの人が利用する建物(防火対象物)において、適切な防火管理が行われているかどうかを定期的に確認するための制度です。これは火災による被害を未然に防ぐことを目的とし、建物の使用状況や防火管理体制、避難経路の確保、消防設備の維持管理状態などを総合的に点検し、その結果を所轄の消防署に報告することが義務づけられています。
この制度は、平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災などの重大事故を受けて、消防法の大幅な改正によって創設されました。(平成14年4月26日法律第30号)一定の防火対象物においては、その管理について権原(けんげん)を有する者が、防火対象物点検資格者による点検を受ける義務があり、その結果を消防長または消防署長に報告する必要があります。
防火対象物点検の点検項目
下記のような項目を点検し、防火管理面での不備がないかを確認します。
(この点検項目は一部です。)

防火管理者が適切に
選任されているかどうか

消火・通報・避難訓練を
実施しているか

避難階段に避難の障害となる物が
置かれていないか

防火戸の閉鎖障害となる物が
置かれていないか

カーテン等の防炎対象物品に
防炎性能表示が付されているか

消防用設備等が適切に
設置されているか
点検義務のある人
管理権原者(防火対象物の所有者や貸借人等)の方を指します。一つの防火対象物に複数の管理権原者がいる場合は、それぞれの管理権原者に点検及び報告の義務があります。
点検が必要な防火対象物
収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの
(避難階は除く)
2. 階段が一つのもの
(屋外に設けられた階段等は免除)
小規模雑居ビル 等
特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設 等
点検資格
火災の予防に関する専門知識を有する防火対象物点検資格者が行います。防火対象物点検資格者とは、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し免状の交付を受けた者が該当します。防火管理者として3年以上の実務経験がある者などがこの講習を受講することが出来ます。
